処方料について
処方料について
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例) 9月1日に痛み止めを処方して、9月10日にまた痛み止めを処方した場合、10日は処方料と薬剤情報提供料は算定してはいけないのでしょうか。
医療事務未経験の為、初歩的で申しわけないです。
医療事務未経験の為、初歩的で申しわけないです。
回答
処方料は、都度算定可能です。
薬剤情報提供料は、
月1回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定する。
となっており、
文面から同じ薬を別日に処方していると思いますので、1日のみ算定可能です
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