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処置室で死亡 看護必要度

処置室で死亡 看護必要度

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お世話になっております。
処置室で死亡した場合に、看護必要度の集計に含めてよいかについての質問です。
処置室で死亡した場合、入院料が算定できるかと思いますが
入院基本料の施設基準には、【処置室で死亡した患者は入院患者の数に計上しない】とあります。
看護必要度の評価の説明には、【入院した日に退院(死亡も含む)した患者は延べ人数に含める】とあります。
看護必要度の集計に含めてもいいのでしょうか?

回答

>看護必要度の評価の説明には、【入院した日に退院(死亡も含む)した患者は延べ人数に含める】とあります。看護必要度の集計に含めてもいいのでしょうか
→直下で書き込みされた他の回答者は、集計に含めないとありますが、その根拠は何でしょうか。
看護必要度の評価において「入院している患者」とは、入院基本料の施設基準のなお書きとは別に考えますし、入院した日に死亡退院した患者は、延べ入院数に含めるとあります。これは入院料を算定するからです。
入院基本料のなお書きは、看護要員の配置に係る入院患者数を計上する上での例外であり、看護必要度評価除外対象者となっていません。
よって、死亡時刻までについて、根拠となる記録に基づいて評価します。

上記の件については、当方で過去に厚生局に疑義を出した回答そのものです。
安易に考えて言い切るのではなく、きちんと根拠を踏まえた回答をされたほうがよろしいかと。

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