長期収載品の選定療養について(0925疑義解釈その3の一部訂正について)
長期収載品の選定療養について(0925疑義解釈その3の一部訂正について)
- 受付中回答2
先日示されていた疑義解釈の一部訂正が事務連絡にて通知されておりました。
「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その3)」
の一部訂正について(2024.9.26)
https://www.shisetsukijun.org/cms/wpcontent/uploads/2024/09/bbe71ebee77a815676430f25785302d6.pdf
この訂正により、「別表第一区分番号G100に掲げる薬剤」も長期収載品の選定療養の対象とはならないと示されました。
つまり、院内で行う「注射」は選定療養の対象外となるようです。(在宅自己注射を除く)
先日の疑義解釈通知後にこの件での質問があったようですので、共有させていただきます。
電子カルテの注射指示画面のマスタ変更も既に終わっていますが、また変わるのでしょうか…。
回答
ご丁寧に情報ありがとうございます。
当院ではベンダーによるマスタ変更が終了し、院内周知したばかりです・・・。
いつもお世話になっております。
当院も同様に今週の初めにマスタ変更終了、全体会議での院内周知、マニュアル配布まで終わった後でしたので、この事務連絡が出たときは思わず叫んでしまいました……。
今日改めて変更内容の周知、マニュアル全回収の上、訂正作業です(汗)
平 さん
フォローありがとうございます。
コメントありがとうございます。
私も透析太郎さんの質問を見て把握し、同じく混乱しておりましたので、疑義解釈の訂正が出てホッとしたと同時に、訂正作業に追われ複雑な心境です・・・。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
院外処方で長期収載品の薬を処方する際に、
メインの院外薬局から、患者の希望欄(先発希望の欄)は薬局で確認するので
空白で構わないです、と言われました。...
先日、地域包括のDPCについて(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?r=2&bbs_id=47934)の質問をさせ...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。