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長期収載品の選定療養について(0925疑義解釈その3の一部訂正について)

長期収載品の選定療養について(0925疑義解釈その3の一部訂正について)

  • 受付中回答2
いつも参考にさせていただいております。
先日示されていた疑義解釈の一部訂正が事務連絡にて通知されておりました。
「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その3)」
 の一部訂正について(2024.9.26)
https://www.shisetsukijun.org/cms/wpcontent/uploads/2024/09/bbe71ebee77a815676430f25785302d6.pdf

この訂正により、「別表第一区分番号G100に掲げる薬剤」も長期収載品の選定療養の対象とはならないと示されました。
つまり、院内で行う「注射」は選定療養の対象外となるようです。(在宅自己注射を除く)
先日の疑義解釈通知後にこの件での質問があったようですので、共有させていただきます。

電子カルテの注射指示画面のマスタ変更も既に終わっていますが、また変わるのでしょうか…。

回答

ご丁寧に情報ありがとうございます。
当院ではベンダーによるマスタ変更が終了し、院内周知したばかりです・・・。

いつもお世話になっております。
当院も同様に今週の初めにマスタ変更終了、全体会議での院内周知、マニュアル配布まで終わった後でしたので、この事務連絡が出たときは思わず叫んでしまいました……。
今日改めて変更内容の周知、マニュアル全回収の上、訂正作業です(汗)

平 さん

フォローありがとうございます。

コメントありがとうございます。
私も透析太郎さんの質問を見て把握し、同じく混乱しておりましたので、疑義解釈の訂正が出てホッとしたと同時に、訂正作業に追われ複雑な心境です・・・。

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