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デュピクセントの同月内算定方法

デュピクセントの同月内算定方法

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デュピクセント治療開始するにあたり算定方法を教えてください。
10/1 外来で初回デュピクセント2本皮下注(薬剤料+手技料)
10/15 外来でデュピクセント1本皮下注(薬剤料+手技料)
10/31 院内処方でデュピクセント6本処方(在宅自己注射指導管理料+導入加算)
この内容だと在宅自己注射管理料と皮下注薬剤料が同月内で実施されているため、初回と2回目の薬剤料+手技料は算定できないのでしょうか?他の方のQ&Aを拝見すると手技料だけ算定不可で、薬剤料はOKと解釈できるものもあるのですが、いまいちわかりません…在宅自己注射が翌月になればよいのですが、たまたま5週ある月で同月内になってしまいます。高額な薬剤なので困っています。よろしくお願いします。


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