歯科外来・在宅ベースアップ評価料
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訪問診療1~5は算定出来す、訪問診療料(初診時)267点を算定した患者様ですが、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)イ41点を算定したところ、「算定対象の診療行為の記録がなく…」エラーが出ます。イの算定の場合は、訪問診療1(1100点)を算定の場合のみでしょうか?訪問診療料(初診時)を算定可能なのは、訪問診療1の患者様で、例えお1人の患者様であっても、「訪問診療料」の算定の場合は、ロ10点となりますでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
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