C103在宅酸素療法指導管理料とC111在宅肺高血圧症患者指導管理料の併算定について
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外来にて、プロスタグランジンI2誘導体製剤(トレプロスト吸入液)を用いた治療導入がされるのですが製薬会社からは、C103とC111の併算定が不可とのことで通達されました。点数本やその他資料をみても明記されている箇所が見つからないのですが、併算定不可の解釈は合っているのでしょうか?どなたかご存知の方、ご教示いただけますと幸いです。
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