在宅療養支援病院
在宅療養支援病院
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連携型の在宅療養支援病院について、条件に「ほかの保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により患家の求めに応じて~24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保」とありますが、これはあらかじめ24時間訪問看護の提供ができる医療機関を決めておかないといけないのでしょうか?
もしくは、「患家の求めに応じて」とあるので、患者さんごとに24時間体制のある訪問看護ステーション等へ依頼するのでも大丈夫なのでしょうか?
自施設に併設されている訪問看護ステーションが閉鎖されることになり、施設基準が継続できるのか疑問になりました。
よろしくお願いします。
もしくは、「患家の求めに応じて」とあるので、患者さんごとに24時間体制のある訪問看護ステーション等へ依頼するのでも大丈夫なのでしょうか?
自施設に併設されている訪問看護ステーションが閉鎖されることになり、施設基準が継続できるのか疑問になりました。
よろしくお願いします。
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