在宅患者訪問点滴注射管理指導料について
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このたび、11月14日~19日までの指示で訪問点滴指示書がまわってきました。
しかし、15日は、訪看さんの都合で点滴にいけないそうで、14日と16日~19日の点滴施行になるそうです。
このようなときは、3日目にあたる管理料が算定できる日は、いつになるのでしょうか?
ご教授いただけるとうれしいです。
しかし、15日は、訪看さんの都合で点滴にいけないそうで、14日と16日~19日の点滴施行になるそうです。
このようなときは、3日目にあたる管理料が算定できる日は、いつになるのでしょうか?
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