栄養食事指導料について
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外来栄養食事指導料1と集団栄養食事指導料の併算定は不可でしょうか?
基本的に1月に1回(例外あり)のため、「1月にどちらか片方のみ算定可能」の解釈で合っていますでしょうか。
先月まで外来栄養食事指導料1(個別)の方が、今月は集団栄養食事指導料といった算定は特に問題ないでしょうか。
基本的に1月に1回(例外あり)のため、「1月にどちらか片方のみ算定可能」の解釈で合っていますでしょうか。
先月まで外来栄養食事指導料1(個別)の方が、今月は集団栄養食事指導料といった算定は特に問題ないでしょうか。
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