一般名処方加算について
一般名処方加算について
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一般名処方加算の対象でない薬剤も一般名処方してもよいのでしょうか。
例えば、【般】レバミピド錠100mgとかです。
厚労省が一般処方マスタから対象外とした薬剤のマスタを変更するのが苦労なので
今後も一般名処方の対象外となったとしてもマスタをそのまま一般名処方のままにしてもよいのでしょうか。
そもそも一般名処方は安定供給の問題だったり、薬局の都合や患者の希望で自由に銘柄を選択できるメリットがあるのだから、加算に関係なく後発品があるすべての薬剤に一般名処方をしたいと思いませんか。
例えば、【般】レバミピド錠100mgとかです。
厚労省が一般処方マスタから対象外とした薬剤のマスタを変更するのが苦労なので
今後も一般名処方の対象外となったとしてもマスタをそのまま一般名処方のままにしてもよいのでしょうか。
そもそも一般名処方は安定供給の問題だったり、薬局の都合や患者の希望で自由に銘柄を選択できるメリットがあるのだから、加算に関係なく後発品があるすべての薬剤に一般名処方をしたいと思いませんか。
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