生活習慣病管理料1について
生活習慣病管理料1について
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普段生活習慣病管理料1を算定している患者様が、先月風邪でかかられてインフルとコロナの検査をされ通常の薬は余っているとのことで風邪薬のみ処方しましたが。その月は風邪の診療のみで生活習慣病管理料1を算定せず、今月初めにいつもの診察をされました。この場合先月分の検査、外来管理加算は算定してもいいのでしょうか?前に検査月だけ管理料を外すのはダメだとみたような気がして…また検査等が算定できないのならば生活習慣病管理料1を算定してもよいのでしょうか。教えていただきたいです。
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