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ご質問「年末の診療」の GOGO さんへ

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  • 受付中回答2
 ご質問「年末の診療」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=69446)が解決済みになっていますので、やむを得ずこちらに投稿します。

  かまぼこ さんへのご返信に
>時間外加算50点が算定可能ではありませんか。
とありますが、50点は時間外加算ではなく夜間・早朝等加算の所定点数です。

 時間外加算と夜間・早朝等加算は趣旨が全く異なる加算ですから区別しなければなりませんのでご注意ください。

時間外加算
=保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜及び休日を除く)において診療を行った場合の加算

夜間・早朝等加算
=別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)が、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において診療を行った場合の加算

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