ご質問「年末の診療」の GOGO さんへ
ご質問「年末の診療」の GOGO さんへ
- 受付中回答2
ご質問「年末の診療」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=69446)が解決済みになっていますので、やむを得ずこちらに投稿します。
かまぼこ さんへのご返信に
>時間外加算50点が算定可能ではありませんか。
とありますが、50点は時間外加算ではなく夜間・早朝等加算の所定点数です。
時間外加算と夜間・早朝等加算は趣旨が全く異なる加算ですから区別しなければなりませんのでご注意ください。
時間外加算
=保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜及び休日を除く)において診療を行った場合の加算
夜間・早朝等加算
=別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)が、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において診療を行った場合の加算
かまぼこ さんへのご返信に
>時間外加算50点が算定可能ではありませんか。
とありますが、50点は時間外加算ではなく夜間・早朝等加算の所定点数です。
時間外加算と夜間・早朝等加算は趣旨が全く異なる加算ですから区別しなければなりませんのでご注意ください。
時間外加算
=保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜及び休日を除く)において診療を行った場合の加算
夜間・早朝等加算
=別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)が、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において診療を行った場合の加算
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
解決済回答1
通常診察と特定健康診査を同時におこなった場合は保険・自費どちらも基本診療料は算定しませんが、高齢者健康診査の場合も同じですか?
解決済回答6
解決済回答2
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
