薬剤情報提供料の算定について
薬剤情報提供料の算定について
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下記の場合11月21日の薬剤情報提供料算定は可能でしょうか?服薬方法に変更はありません。
10月10日 A錠 28日分 薬情算定
10月24日 B錠 28日分 薬情算定
11月7日 A錠 28日分 薬情算定
11月21日 B錠 28日分
以上ご回答願います。
10月10日 A錠 28日分 薬情算定
10月24日 B錠 28日分 薬情算定
11月7日 A錠 28日分 薬情算定
11月21日 B錠 28日分
以上ご回答願います。
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