がん治療連携指導管理料
がん治療連携指導管理料
- 受付中回答0
がん治療連携指導料を算定した場合、下記のものは同月または同日算定可能でしょうか?
1.在宅自己注射指導管理料
2.在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
3.在宅酸素療法指導管理
4.傷病手当金意見書交付料
また、診療情報提供料1,2ともにがん治療連携指導管理料に対する疾患以外のものについては算定可能でしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
1.在宅自己注射指導管理料
2.在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
3.在宅酸素療法指導管理
4.傷病手当金意見書交付料
また、診療情報提供料1,2ともにがん治療連携指導管理料に対する疾患以外のものについては算定可能でしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答2
解決済回答3
下記の場合11月21日の薬剤情報提供料算定は可能でしょうか?服薬方法に変更はありません。
10月10日 A錠 28日分 薬情算定
10月24日 B錠...
受付中回答2
受付中回答6
受付中回答5
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
