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精神科 労災について

精神科 労災について

  • 受付中回答1
労災指定医療機関(開業医)の精神科です。
初診から4ヶ月経ち労災にしたいと5号を持参されました。その日は労災で請求は無しとしました。初診からの保険請求の分は取り下げをし、患者さんにも3割分の返金をする予定ですが、もし不支給になった場合に健康保険で新たにレセプトを作成し本人に医療費の請求をして良いのでしょうか? 精神科で労災があまりないので教えていただけたらとおもいます。

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