生活習慣病管理料Ⅱ
生活習慣病管理料Ⅱ
- 解決済回答2
11月11日に初診で診察、採血検査をしました。12月6日に結果を聞きに来院され主病を糖尿病として療養計画書を患者さんに交付し、同意と署を得ました。
初診から月が変わったので、12月6日来院時は生活習慣病管理料Ⅱを算定出来るできるで大丈夫でしょうか?
(初診料を算定した月は算定でかないでよろしいでしょうか?)
初診から月が変わったので、12月6日来院時は生活習慣病管理料Ⅱを算定出来るできるで大丈夫でしょうか?
(初診料を算定した月は算定でかないでよろしいでしょうか?)
回答
関連する質問
受付中回答1
解決済回答2
受付中回答2
整形外科・皮膚科標榜クリニックで、帯状疱疹主病の患者さまが整形外科を受診。
診察した医師は整形外科・皮膚科どちらも専門で診ています。...
受付中回答2
解決済回答1
教えて下さい!!
小児科で働いているのですがアレルギー科とゆう標榜が追加なったのですが、皮膚科特定疾患指導管理料は算定出来るのでしょうか?...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
