他院で在医総管を算定している患者に在宅寝たきり患者処置指導管理料は算定できるか
他院で在医総管を算定している患者に在宅寝たきり患者処置指導管理料は算定できるか
- 受付中回答3
いつも参考にさせていただいております。
他院が定期訪問診療し在医総管も算定している患者に対して、専門的診療の依頼があり訪問診療料(I)2を算定し、在宅寝たきり患者処置指導管理料も算定したところ、他院で在医総管が算定されているため在宅寝たきり患者処置指導管理料は算定できないと返戻されました。
同一医療機関では在医総管と在宅寝たきり患者処置指導管理料は併算定できませんが、別医療機関においても算定できないのでしょうか。その根拠となる通達を見つけられませんでした。ご存じでしたらご教示いただけると幸いです。
他院が定期訪問診療し在医総管も算定している患者に対して、専門的診療の依頼があり訪問診療料(I)2を算定し、在宅寝たきり患者処置指導管理料も算定したところ、他院で在医総管が算定されているため在宅寝たきり患者処置指導管理料は算定できないと返戻されました。
同一医療機関では在医総管と在宅寝たきり患者処置指導管理料は併算定できませんが、別医療機関においても算定できないのでしょうか。その根拠となる通達を見つけられませんでした。ご存じでしたらご教示いただけると幸いです。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答2
受付中回答2
解決済回答1
受付中回答1
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
