在宅移行早期加算
在宅移行早期加算
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在宅移行早期加算について教えてください。
在宅医療(在宅時医学総合管理料など)を開始した月を1ヶ月目として3ヶ月目まで算定できるとことは理解しております。
11月に退院時カンファレンスを行い訪問診療開始。
11/14に早期加算算定
12/19に2回目の早期加算算定
診察後、誤嚥性肺炎で入院
12/22退院
1月に再度、早期加算とりなおしで、3か月間算定でいいのでしょうか?
在宅医療(在宅時医学総合管理料など)を開始した月を1ヶ月目として3ヶ月目まで算定できるとことは理解しております。
11月に退院時カンファレンスを行い訪問診療開始。
11/14に早期加算算定
12/19に2回目の早期加算算定
診察後、誤嚥性肺炎で入院
12/22退院
1月に再度、早期加算とりなおしで、3か月間算定でいいのでしょうか?
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