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皮膚科特定疾患指導管理料Ⅰ・Ⅱについて

皮膚科特定疾患指導管理料Ⅰ・Ⅱについて

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いつも参考にさせていただいてます。
皮膚科特定疾患指導管理料の算定について質問させて下さい。転職前も皮膚科に勤めていたのですが、皮膚科特定疾患指導管理料は医師の指示で算定してました。(ケアの程度で決めていたので。取り漏らしがないよう、「この病名1ヶ月たってますが算定しなくて良いですか?」といった確認はしてました。)対象の病名や、初診日から1ヶ月経ってから…などはわかるのですが、今の職場は事務に一任されており、点数も高いので算定が不安です。いくつか質問させて下さい。

①痒疹と(主)アトピー性皮膚炎の病名がついた患者さんがいました。今回で両方とも初診日から1ヶ月経ちます。カルテを見ると両方とも診察しており、今回は外用薬の処方はなし、抗アレルギー薬を1種から2種に増やしての処方でした。
痒疹は発症から1年以上経っているものと把握しております。この条件を満たしている場合、ⅠとⅡどちらを算定しますか?
(どちらも算定条件を満たしている場合、高い方の点数を撮るのが基本だと聞きました。今回の場合でも当てはまりますか?それとも主病名がアトピーなので、Ⅱで算定するんでしょうか?)

②以下も①の内容にかぶるのですが、痒疹の扱いがわかりません。1年以上のものであると症状詳記が必須だったりしますか?それとも痒疹は痒疹でも「慢性痒疹」のような長期を思わせるような病名だったら大丈夫ですか?

③たとえば、Ⅰ・Ⅱ、どちらの病名もあって、先月は尋常性乾癬の話をし処方を出しているが、1ヶ月後に円形脱毛症の相談と診察のみだった場合、先月はⅠ、1ヶ月後はⅡといったように月ごとで変えることは可能でしょうか?
大変恐れ入りますが、難しい文章が苦手で、分かりやすい言葉でご教授頂けると幸いです。

宜しくお願いいたします。
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