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SPTの重症化感染予防連携強化加算について

SPTの重症化感染予防連携強化加算について

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お世話になっております。
令和8年6月の点数改定にて歯周病ハイリスク患者加算が上記へ名称変更されますが、歯周病が重症化するおそれのある患者に対して新たに算定する場合の質問です。
流れとして、医科保険医療機関へ情共1で対診を行い、文書提供を受け、その内容をもとに治療内容や治療方針を情共2で提供して初めて算定できるという認識で合っていますでしょうか?
また、医科保険医療機関より診療情報連携共有を受けた場合、情共2で提供して初めて算定できるという認識で合っていますでしょうか?
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