薬剤総合評価調整加算 薬剤調整加算の減薬対象薬剤について
薬剤総合評価調整加算 薬剤調整加算の減薬対象薬剤について
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薬剤総合評価調整加算 入院中の患者であって、入院前に内服を開始して4週間以上
経過した内服薬が6種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、
「特に規定するもの」として、屯服薬については内服薬の種類数から除外する。また、服
用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
→と記載がありますが、例えば、6種類の内服薬+屯服薬1剤を服用していた患者が退院時に元々服用していた内服薬1剤と頓服薬1剤の計2剤の使用を中止した場合は薬剤調整加算150点は算定出来るのでしょうか。
それとも削除する薬剤についても屯服薬は含まれないのでしょうか。
ご存じの方がいらしゃいましたら、お教え頂けませんでしょうか。何卒宜しくお願い致します。
経過した内服薬が6種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、
「特に規定するもの」として、屯服薬については内服薬の種類数から除外する。また、服
用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
→と記載がありますが、例えば、6種類の内服薬+屯服薬1剤を服用していた患者が退院時に元々服用していた内服薬1剤と頓服薬1剤の計2剤の使用を中止した場合は薬剤調整加算150点は算定出来るのでしょうか。
それとも削除する薬剤についても屯服薬は含まれないのでしょうか。
ご存じの方がいらしゃいましたら、お教え頂けませんでしょうか。何卒宜しくお願い致します。
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