B005 退院時共同指導料2と多機関共同指導加算につきまして
B005 退院時共同指導料2と多機関共同指導加算につきまして
- 受付中回答3
タイトルの算定につきまして
①多機関共同指導加算の「いずれか3者以上」とは当院入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等も含まれているのか?
② 退院時共同指導料2を算定し退院した後の患者の訪問看護等の在宅医療や療養に関する事を当院もしくは特別な関係のある医療機関のスタッフが行ったとしても成立するのか。
初歩的な事をお聞きしているのは承知の上ですが点数本の内容を呼んでもこのあたりの理解が難しい為、何卒ご教示ください。
①多機関共同指導加算の「いずれか3者以上」とは当院入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等も含まれているのか?
② 退院時共同指導料2を算定し退院した後の患者の訪問看護等の在宅医療や療養に関する事を当院もしくは特別な関係のある医療機関のスタッフが行ったとしても成立するのか。
初歩的な事をお聞きしているのは承知の上ですが点数本の内容を呼んでもこのあたりの理解が難しい為、何卒ご教示ください。
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