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リハビリテーション総合計画評価料の算定について

リハビリテーション総合計画評価料の算定について

  • 受付中回答1
リハビリテーション総合計画評価料の算定についてご教示ください。
通知において、
「介護リハビリテーションの利用を予定している患者」とは、介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、各疾患別リハビリテーション料に規定する標準的算定日数の3分の1を経過した期間にリハビリテーションを実施している患者をいう。
とされています。
下記の事例におけるリハビリテーション総合計画評価料の算定区分についてご教示いただきたく存じます。
【事例】
・要介護認定を受けている患者
・脳血管疾患等リハビリテーション料を算定
・発症日(又は手術日):令和8年5月1日
・リハビリ開始:令和8年5月7日
・リハビリテーション総合実施計画書を作成し、リハビリテーション総合計画評価料を算定した日:令和8年6月1日
・リハビリテーション総合計画評価料の算定日時点では、脳血管疾患等リハビリテーション料の標準的算定日数180日の3分の1(60日)に到達していない
・3分の1(60日)経過後の同月内の令和8年6月30日にリハビリテーションを実施
【確認事項】
上記事例において、リハビリテーション総合計画評価料は、
① 総合計画評価料の算定日6月1日時点で判断し、「リハビリテーション総合計画評価料1」を算定する
又は
② 同月内の6月30日に標準的算定日数の3分の1を経過し、当該期間にリハビリテーションを実施していることから、「リハビリテーション総合計画評価料2」を算定する
のいずれの取扱いとなるでしょうか。
判定時期について、総合計画評価料の算定日を基準として判断するのか、月内の状況を含めて判断するのかにつきましても併せてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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