A233-3口腔管理連携加算の算定について
A233-3口腔管理連携加算の算定について
- 受付中回答2
(1)算定要件において「口腔状態の課題に起因する食事摂取や感染管理上の問題により、医科における治療に支障が生じているために入院中に歯科受診が必要と認められた場合に限るものであり、単に口腔内の評価の為に歯科診療が行われた場合には算定できない」とありますが、次の場合は算定如何にでしょうか?
1.虫歯の場合
2.歯茎腫れ・出血の場合
3.詰め物・被せものが取れた場合
4.親知らずの場合
5.知覚過敏の場合
6.歯石・歯垢除去の場合
(2)算定は「入院中に1回」とあるが、現在入院中の患者が診療報酬改定前から継続して治療している場合も6月から算定は可能でしょうか?
1.虫歯の場合
2.歯茎腫れ・出血の場合
3.詰め物・被せものが取れた場合
4.親知らずの場合
5.知覚過敏の場合
6.歯石・歯垢除去の場合
(2)算定は「入院中に1回」とあるが、現在入院中の患者が診療報酬改定前から継続して治療している場合も6月から算定は可能でしょうか?
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答1
短期滞在手術等基本料を算定している月においては,血液学的検査判断料,生化学的検査(Ⅰ)判断料又は免疫学的検査判断料は算定できない。ただし,短期滞在手術等基...
受付中回答2
解決済回答6
受付中回答2
他入院料で入院して90日経過後の認知症治療病棟への転棟になった場合の入院料の算定についてご教示ください。転棟日から認知症治療病棟入院料の30日以内の入院料...
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
