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A233-3口腔管理連携加算の算定について

A233-3口腔管理連携加算の算定について

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(1)算定要件において「口腔状態の課題に起因する食事摂取や感染管理上の問題により、医科における治療に支障が生じているために入院中に歯科受診が必要と認められた場合に限るものであり、単に口腔内の評価の為に歯科診療が行われた場合には算定できない」とありますが、次の場合は算定如何にでしょうか?
1.虫歯の場合
2.歯茎腫れ・出血の場合
3.詰め物・被せものが取れた場合
4.親知らずの場合
5.知覚過敏の場合
6.歯石・歯垢除去の場合
(2)算定は「入院中に1回」とあるが、現在入院中の患者が診療報酬改定前から継続して治療している場合も6月から算定は可能でしょうか?

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