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服薬管理指導料3について

服薬管理指導料3について

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服薬管理指導料3は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や短期入所生活介護(ショートステイ)などを利用している患者に対し、施設職員と連携して必要な服薬指導を行った場合に算定可能とありますが、この算定対象としては、施設入居者で在宅契約を結んでない方(外来の方)に算定するという認識でよろしいでしょうか?
また、施設在宅患者において、計画書外の疾患により、他院にて処方があった場合、在宅薬学総合体制加算+服薬管理料1または2を算定してましたが、この場合は服薬管理料3を算定はしなくていいとのことでしょうか?
お忙しいとは思いますが、ご教示いただけると幸いです。
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