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令和4年 A213 看護配置加算(1日につき)

  1. A213 看護配置加算(1日につき) 25点

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、看護配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

通知

看護配置加算は、看護師比率が 40%以上と規定されている入院基本料を算定している病棟全体において、70%を超えて看護師を配置している場合に算定する。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

受付中回答0

2024年6月からの療養病棟入院基本料について

いつも、しろぼんねっとで勉強させていただいています。
療養病棟入院基本料1・2の施設基準、医療区分の割合について質問させてください。
今回の改定では...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

重症皮膚潰瘍管理加算について

届出が必要であったときは下記記載が必要でしたが、現在の医科点数表及び留意事項又は施設基準では触れられていなくともやはり下記診療科の標榜は必要なのでしょうか...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

令和6年改定の「救急医療管理加算2」の疑義解釈(その2)の内容について

疑義解釈(その2)の問13に記載のある「令和6年6月から同年11月末までにおける「直近6カ月間」の考え方としては、令和6年6月からその時点までの期間を指す...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

療養病棟について

入院医事初心者なため教えてください。
とある管理料を算定しようとしたところ”保険医療機関の療養病棟に入院している患者”とありました。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答3

ベースアップ評価料

ベースアップ評価料を算定予定です。
金額は区分することは可能とあるが
人事考課制度に基づき、ばらつきがあってもよいでしょうか。

医科診療報酬 入院料等

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