令和4年 C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算
- C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算 2500点
注
在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
通知
外来で抗悪性腫瘍剤の注射を行い、携帯型ディスポーザブル注入ポンプなどを用いてその後も連続して自宅で抗悪性腫瘍剤の注入を行う場合においては、本加算を算定できない。
医科診療報酬 在宅医療のQ&A
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在宅自己注射指導管理料と在宅持続陽圧指導管理料の算定について
インスリンを使用している患者様がCPAP導入となった場合やはりどちらか1つ(主たるもの)のみの算定でしょうか?...
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