令和4年 J096 耳管処置(耳管通気法、鼓膜マッサージ及び鼻内処置を含む。)
- 1 カテーテルによる耳管通気法(片側) 36点
- 2 ポリッツェル球による耳管通気法 24点
注
入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
通知
(1) 「1」には、耳管通気に必要とする表面麻酔薬又は血管収縮薬等の塗布、噴霧等の鼻内における処置が含まれており、これらを包括して1回につき片側ごとに所定点数を算定する。ただし、鼻処置を必要とする疾病があって別に鼻処置を行った場合は別に算定できるが、傷病名の記載を要する。
(2) ポリッツェル球により両耳に通気する場合は、片側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。
(3) 耳管処置に当たり咽頭処置を行った場合であっても、咽頭に特に異常がなければ、咽頭処置は算定できない。
(4) 耳管開放症に対する処置は、「1」により算定する。J097 鼻処置
(1) 鼻処置には、鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置が含まれており、これらを包括して一側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。なお、口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても、口腔、咽頭処置の所定点数は別に算定できない。
(2) 副鼻腔洗浄に伴う単なる鼻処置は、副鼻腔洗浄又は吸引の所定点数に含まれ別に算定はできない。
(3) 鼻洗浄は、第1章基本診療料に含まれるものであり、鼻処置を算定することはできない。
医科診療報酬 処置のQ&A
労災で入院となり、創傷処置(100㎠未満)を行っていますが、保険診療の算定要件通り、やはり創傷処置(100㎠未満)の点数は算定できないのでしょうか。
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