令和4年 J116 関節穿刺(片側)
- J116 関節穿刺(片側) 120点
注
3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
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関節穿刺を左右両側に行った場合は、それぞれ算定できるが、同一側の関節に対して、区分番号「D405」関節穿刺、区分番号「G010」関節腔内注射を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。
医科診療報酬 処置のQ&A
解決済回答1
挫創の病名がついており、処置で算定しようと思っていますが、トレックスガーゼは算定できますか?皮膚欠損用で算定が可能なんでしょうか。また、ステリクロン綿球は...
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