令和4年 J118-3 変形機械矯正術(1日につき)
- J118-3 変形機械矯正術(1日につき) 35点
注
消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。
通知
(1) 1日につき所定点数を算定する。
(2) 区分番号「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、変形機械矯正術の費用は算定できない。
医科診療報酬 処置のQ&A
受付中回答0
受付中回答1
解決済回答3
解決済回答1
労災で入院となり、創傷処置(100㎠未満)を行っていますが、保険診療の算定要件通り、やはり創傷処置(100㎠未満)の点数は算定できないのでしょうか。
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます