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令和4年 A218 地域加算(1日につき)

  1. 1 1級地 18点
  2. 2 2級地 15点
  3. 3 3級地 14点
  4. 4 4級地 11点
  5. 5 5級地 9点
  6. 6 6級地 5点
  7. 7 7級地 3点

一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第1項に規定する人事院規則で定める地域その他の厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、地域加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、同令で定める級地区分に準じて、所定点数に加算する。

通知

地域加算は、医業経費における地域差に配慮したものであり、人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域に所在する保険医療機関において、入院基本料又は特定入院料の加算として算定できる。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

受付中回答0

2024年6月からの療養病棟入院基本料について

いつも、しろぼんねっとで勉強させていただいています。
療養病棟入院基本料1・2の施設基準、医療区分の割合について質問させてください。
今回の改定では...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

重症皮膚潰瘍管理加算について

届出が必要であったときは下記記載が必要でしたが、現在の医科点数表及び留意事項又は施設基準では触れられていなくともやはり下記診療科の標榜は必要なのでしょうか...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

令和6年改定の「救急医療管理加算2」の疑義解釈(その2)の内容について

疑義解釈(その2)の問13に記載のある「令和6年6月から同年11月末までにおける「直近6カ月間」の考え方としては、令和6年6月からその時点までの期間を指す...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

療養病棟について

入院医事初心者なため教えてください。
とある管理料を算定しようとしたところ”保険医療機関の療養病棟に入院している患者”とありました。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答3

ベースアップ評価料

ベースアップ評価料を算定予定です。
金額は区分することは可能とあるが
人事考課制度に基づき、ばらつきがあってもよいでしょうか。

医科診療報酬 入院料等

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