診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料

  1. C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料 1500点

肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等を行った場合に算定する。

通知

「プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等」とは、在宅において、肺高血圧症患者自らが携帯型精密輸液ポンプ又は携帯型精密ネブライザを用いてプロスタグランジンI2製剤を投与する場合に、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法、注意点及び緊急時の措置等に関する指導を行い、当該患者の医学管理を行うことをいう。

医科診療報酬 在宅医療のQ&A

受付中回答0

往診料の改定について

初回に訪問→初診料と往診料を算定。在宅療養計画をたてて、次回の訪問を1週間後とする。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

診察日変更時の算定について

月2回訪問診療をしている患者様で、通常は訪問診療料+在医総管月2回で算定しています。月2回目の診察予定日の前日に急遽患者様の都合で来て欲しいとなり訪問しま...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

在宅療養指導料

例えばインスリン注射の導入が生まれて初めて必要となり、入院中に必要な指導を個別に個室で30分以上行った場合において、退院後もインスリン注射が必要で、次回の...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

リュープリン注射について

小児科で医療的ケア児の訪問診療をしています。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

在宅患者訪問診療料の回数について

在宅専門の診療所に勤務しております。在宅患者訪問診療料Ⅱイを算定しております。
初歩的な質問ですみません。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント