令和4年 C154 紫外線殺菌器加算
- C154 紫外線殺菌器加算 360点
注
在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、紫外線殺菌器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
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在宅自己連続携行式腹膜灌流液交換用熱殺菌器を使用した場合には、紫外線殺菌器加算の点数を算定する。
医科診療報酬 在宅医療のQ&A
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在宅自己注射指導管理料と在宅持続陽圧指導管理料の算定について
インスリンを使用している患者様がCPAP導入となった場合やはりどちらか1つ(主たるもの)のみの算定でしょうか?...
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