令和4年 I006 通院集団精神療法(1日につき)
- I006 通院集団精神療法(1日につき) 270点
注
1 入院中の患者以外の患者について、6月を限度として週2回に限り算定する。
2 通院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。
通知
(1) 通院集団精神療法とは、入院中の患者以外の患者であって、精神疾患を有するものに対して、一定の治療計画に基づき、集団内の対人関係の相互作用を用いて、自己洞察の深化、社会適応技術の習得、対人関係の学習等をもたらすことにより病状の改善を図る治療法をいう。
(2) 通院集団精神療法は、精神科を標榜している保険医療機関において、精神科を担当する医師及び1人以上の精神保健福祉士又は公認心理師等により構成される2人以上の者が行った場合に限り算定する。
(3) 1回に10人に限り、1日につき1時間以上実施した場合に、開始日から6月を限度として週2回に限り算定する。
(4) 通院集団精神療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録等に記載する。
(5) 通院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。
医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A
精神科継続外来支援・指導料55点算定について質問です。
注2に4種類の抗不安薬と睡眠薬の規定が書いてないですが、この場合算定可能ですか?...
保険で主病を治療中で通院精神療法を算定の患者が、同日受診前後に公的な健康診断を希望し、併せて実施した場合も混合診療になりますでしょうか。...
標題の算定要件の文言の中に「・・・、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師等が共同して必要な支援を行った...
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