令和4年 M001-3 う蝕歯インレー修復形成(1歯につき)
- M001-3 う蝕歯インレー修復形成(1歯につき) 120点
注
麻酔、歯髄保護処置、特定薬剤、窩洞形成等の費用は、所定点数に含まれる。
通知
(1) う蝕歯インレー修復形成は、う蝕歯に対して1日で当該歯の硬組織処置及び窩洞形成を完了し、印象採得及び咬合採得までを行った場合に算定する。
(2) 2次う蝕のため充填物を除去し、インレー修復のための窩洞形成を行った場合は、う蝕歯インレー修復形成により算定する。この場合において、充填物の除去は算定できない。
(3) 当該歯の歯冠修復物の除去に係る費用は算定できない。
(4) 非う蝕性の実質欠損に対して、1日で当該歯の硬組織処置及び窩洞形成を完了し、印象採得及び咬合採得までを行った場合は本区分により算定する。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
現在使用中の義歯が不適合につき、T.condを実施いたしました。T.cond算定の場合、床下不適合のため床裏装のもしくは新製とありますが、同義歯の修理は算...
現在使用中の患者様に床裏装を実施したものの、義歯不適合は改善されず、義歯新製が必要となりました。基本、床裏装後から義歯新製開始までの期間は6か月間と認識し...
保険で可能なBr一覧に6⑥⑦があると思うのですが、摘要が必要なようです。自費補綴物が入っているなどが想定されていると思われますが、小臼歯が縁下カリエスで抜...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます