診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 M023 バー(1個につき)

  1. 1 鋳造バー 458点
  2. 2 屈曲バー 268点

鋳造バー又は屈曲バーに保持装置を装着した場合は、62点を所定点数に加算する。ただし、保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知

(1) 保持装置とは、1歯欠損に相当する孤立した中間欠損部位を含む有床義歯において、鋳造バー又は屈曲バーと当該欠損部に用いる人工歯を連結するために使用される小連結子をいう。

(2) 鋳造バー又は屈曲バーに保持装置を装着した場合は、その使用個数に応じて算定する。

(3) 緩圧式バーは「1 鋳造バー」又は「2 屈曲バー」により算定する。

(4) ケネディバーは「1 鋳造バー」により算定し、「1 鋳造バー」によるリンガルバーと併用した場合については、それぞれについて「1 鋳造バー」により算定する。

(5) バー義歯が破損し、バーの取替えが必要な症例に限り新たなバーに要する費用は算定する。また、有床義歯修理の際に、新たにバーを付与した場合も歯科医学上適切な場合に限り算定する。

(6) 有床義歯及び熱可塑性樹脂有床義歯の製作や床修理に際し、補強線を使用した場合の当該補強線に係る費用は、それぞれの所定点数に含まれ別に算定できない。なお、補強線は、歯の欠損部、残存歯の植立状態、対咬関係、顎堤の形態及び粘膜の性状等を勘案し、義歯の破損防止のために使用するものをいう。

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A

受付中回答0

CR充填から歯冠破折による前装補綴について

前歯部1〜2ヶ月以内にう蝕によりCR充填してある歯牙が外傷による歯冠破折により前装冠補綴になる場合、摘要の記載により算定可能でしょうか?

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答1

咬座印象の算定方法を教えてください。

咬座印象は、特殊印象の扱いとして算定して良いのでしょうか?
シリコンを使いBTと同日に行ったようです。
算定の流れとしては、
①精密印象...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答1

差し歯からブリッジにやりかえ

一月ほど前に前歯の左側1.2.3番を差し歯にしました。1番が取れたのでつけ直してらい、その後のレントゲンで歯根にヒビがいっているかもしれませんと言われまし...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答1

CR後に抜髄に移行した後の充填について

いつも大変お世話になっております。
充形(CR充填)の翌々月に痛みが出て抜髄に移行したケースの根充後の充填処置です。...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答1

自費の歯周組織再生療法を行なった歯の補綴について

補綴予定の歯に対し、エムドケインを用いた自費の歯周組織再生療法を行いました。無知で申し訳ないのですが、この歯に対して、保険で補綴をすることは可能なのでしょ...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント