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令和4年 M026 補綴隙(1個につき)

  1. M026 補綴隙(1個につき) 65点

保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

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補綴隙は、レジン隙又は金属隙の使用が認められるが、いずれも補綴隙により算定する。なお、総義歯は算定できない。<修理>

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A

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CR充填から歯冠破折による前装補綴について

前歯部1〜2ヶ月以内にう蝕によりCR充填してある歯牙が外傷による歯冠破折により前装冠補綴になる場合、摘要の記載により算定可能でしょうか?

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答1

咬座印象の算定方法を教えてください。

咬座印象は、特殊印象の扱いとして算定して良いのでしょうか?
シリコンを使いBTと同日に行ったようです。
算定の流れとしては、
①精密印象...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答1

差し歯からブリッジにやりかえ

一月ほど前に前歯の左側1.2.3番を差し歯にしました。1番が取れたのでつけ直してらい、その後のレントゲンで歯根にヒビがいっているかもしれませんと言われまし...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答1

CR後に抜髄に移行した後の充填について

いつも大変お世話になっております。
充形(CR充填)の翌々月に痛みが出て抜髄に移行したケースの根充後の充填処置です。...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答1

自費の歯周組織再生療法を行なった歯の補綴について

補綴予定の歯に対し、エムドケインを用いた自費の歯周組織再生療法を行いました。無知で申し訳ないのですが、この歯に対して、保険で補綴をすることは可能なのでしょ...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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