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令和4年 D014 睡眠時歯科筋電図検査(一連につき)

  1. D014 睡眠時歯科筋電図検査(一連につき) 580点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、睡眠時筋電図検査を行った場合に算定する。

通知

睡眠時歯科筋電図検査は、問診又は口腔内所見等から歯ぎしりが強く疑われる患者に対し、診断を目的として、夜間睡眠時の筋活動を定量的に測定した場合に、一連につき1回に限り算定する。なお、検査の実施に当たっては、「筋電計による歯ぎしり検査実施に当たっての基本的な考え方」(令和2年3月日本歯科医学会)を遵守すること。

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