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令和4年 E300 フィルム

  1. E300 フィルム 材料価格を10円で除して得た点数

1 6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。

2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

6歳未満の乳幼児に対して撮影を行う場合は、損耗量を考慮して材料価格に1.1を乗じて算定する。

<画像診断の端数処理方法>

(1) 小数点以下の端数がある場合は、第1節診断料と第2節撮影料及び第4節フィルム料のそれぞれについて端数処理を行い、合算した点数が請求点数となる。
(例) 同一部位に対し、同時にカビネ型2枚を使用して単純撮影(アナログ撮影)を行った場合
診断料 85点 + 85/2点 = 127.5点 → 128点
撮影料 65点 + 65/2点 = 97.5点 → 98点
カビネ2枚分のフィルム代 38円 × 2/10 = 7.6点 → 8点
請求点数 128点 + 98点 + 8点 = 234点

(2) 全顎撮影以外の歯科エックス線撮影(アナログ撮影)に限り、歯科用エックス線フィルム1枚を単位として第1節診断料、第2節撮影料及び第4節フィルム料を合算し、端数処理を行う。
(例) 1枚の場合
20点(診断料)+25点(撮影料)+(29円/10)点(フィルム料)=47.9点→48点
(例) 5枚の場合
48点(1枚当たりの請求点数)×5枚=240点

歯科診療報酬 画像診断のQ&A

解決済回答1

CT算定の要件

CT撮影が左右に片顎しか撮影できない為、
左下8埋伏歯と下顎管の走行確認、
右上1外傷性の歯牙脱臼と歯槽骨破折の有無、
同日CT2回算定できますか

歯科診療報酬 画像診断

解決済回答1

CT撮影の算定の要件

外傷性の歯牙脱臼、歯槽骨破折の有無、
CT撮影の算定できますか

歯科診療報酬 画像診断

受付中回答1

歯科CTの保険算定可能な病名はなんですか?

歯科CTの保険算定可能な病名はなんですか?...

歯科診療報酬 画像診断

受付中回答1

咬翼法と10枚法の同月内撮影(デジタル)

初診時にC 病名で左右臼歯部の咬翼法を2枚撮影し、後日同月内にP病名で全顎10枚法で撮影した場合は、...

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解決済回答1

事前承認Brの申請時のパノラマ

事前承認Brの申請時のパノラマ撮影した時は、赤本によると撮影料・フィルム代のみとなっていますが、...

歯科診療報酬 画像診断

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