診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 F100 処方料

  1. 1 7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行った場合 29点
  2. 2 1以外の場合 42点

1 入院中の患者以外の患者に対する1回の処方について算定する。

2 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を処方した場合は、麻薬等加算として、1処方につき1点を所定点数に加算する。

3 入院中の患者に対する処方を行った場合は、当該処方の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれる。

4 3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、乳幼児加算として、1処方につき3点を所定点数に加算する。

5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り1処方につき18点を所定点数に加算する。

6 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り1処方につき66点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、同一月に特定疾患処方管理加算1は算定できない。

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、治療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で抗悪性腫瘍剤を処方した場合は、抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、月1回に限り1処方につき70点を所定点数に加算する。

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において投薬を行った場合には、外来後発医薬品使用体制加算として、当該基準に係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 外来後発医薬品使用体制加算1 5点
ロ 外来後発医薬品使用体制加算2 4点
ハ 外来後発医薬品使用体制加算3 2点

9 注8の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において投薬を行った場合には、外来後発医薬品使用体制加算として、注8に規定する基準に係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 外来後発医薬品使用体制加算1 7点
ロ 外来後発医薬品使用体制加算2 6点
ハ 外来後発医薬品使用体制加算3 4点

歯科診療報酬 投薬のQ&A

受付中回答2

胃薬の処方について

ボルタレンやロキソニンなどを処方する際に、歯科で一緒に胃薬を処方するのは、保険で算定可能でしょうか?...

歯科診療報酬 投薬

解決済回答1

投薬について

永久歯萌出途中で歯肉の炎症がひどく抗生剤を投与する場合、病名は萌出性歯肉炎で良いのでしょうか。摘要にそのままの事を説明文として記入してもよろしいものでしょ...

歯科診療報酬 投薬

解決済回答1

カロナールの処方に関して

あまり効かないというイメージを持たれがちなアセトアミノフェンですが、
歯科における疼痛で、一般的にどこまで処方できるのでしょうか?...

歯科診療報酬 投薬

解決済回答1

下顎埋伏智歯抜歯後の下歯槽神経麻痺

下顎埋伏智歯抜歯後に下歯槽神経麻痺が発生した場合、
この病名でメチコバール1500μg 分3 14日分で処方可能でしょうか?

歯科診療報酬 投薬

受付中回答1

義歯性潰瘍について

義歯性潰瘍に対して投薬(抗炎症薬や軟膏剤)は可能なのでしょうか?

歯科診療報酬 投薬

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント