令和4年 G004 点滴注射(1日につき)
- 1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合) 101点
- 2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合) 99点
- 3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。) 50点
注
1 点滴に係る管理に要する費用は、所定点数に含まれる。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、46点を所定点数に加算する。
3 血漿成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血漿成分製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。
4 区分番号C005に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料又は区分番号C005-2に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に併せて行った点滴注射の費用は算定しない。
歯科診療報酬 注射のQ&A
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