診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 H008 集団コミュニケーション療法料(1単位)

  1. H008 集団コミュニケーション療法料(1単位) 50点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行った場合に、患者1人につき1日3単位まで算定する。

通知

集団コミュニケーション療法料は、医科点数表の区分番号H008に掲げる集団コミュニケーション療法料の例により算定する。ただし、音声・構音障害を持つ患者に対して言語機能に係る訓練を行った場合に算定する。

歯科診療報酬 リハビリテーションのQ&A

解決済回答1

歯科口腔リハビリテーション料と自費の義歯について

自費で作製した義歯に対しても歯科口腔リハビリテーション料は算定可能でしょうか?

歯科診療報酬 リハビリテーション

解決済回答2

歯科口腔リハビリテーション料

義歯装着中の患者様が、顎関節症を発症し、スプリント療法を実施となりました。...

歯科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答1

算定の併用について

在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料と歯科衛生士居宅療養管理指導は併用可能ですか?

歯科診療報酬 リハビリテーション

解決済回答1

介護保険加算と在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料

在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定している場合に、特養や通所での口腔に関する加算との、算定可否の関係があるのか、ないのかご存じの方がいらっ...

歯科診療報酬 リハビリテーション

解決済回答2

摂食機能療法 30分未満の場合 130点について

脳卒中の患者であって、摂食機能障害を有するものに対して、脳卒中の発症から14日以内に限り、1日につき算定できる。となっているが、発症日をレセコメントあるい...

歯科診療報酬 リハビリテーション

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント