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第十の二 看護職員処遇改善評価料の施設基準

次のいずれかに該当すること。

(1)救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、救急搬送に係る実績を一定程度有しているものであること。

(2)都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターその他の急性期医療を提供するにつき十分な体制が整備されている保険医療機関であること。

それぞれの評価料に対応する数(当該保険医療機関の保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護職員等」という。)の数を入院患者の数で除して得た数をいう。)を算出していること。

看護職員等の処遇の改善に係る計画を作成していること。

前号の計画に基づく看護職員等の処遇の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。

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