第十二の二 麻酔
一マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に規定する麻酔が困難な患者
別表第十一の二に掲げる患者であって、麻酔が困難なもの
一の二神経ブロック併施加算のイの対象患者
手術後の疼痛管理を目的とした硬膜外麻酔が適応となる手術を受ける患者であって、当該麻酔の代替として神経ブロックが必要と医学的に認められるもの
二麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準
(1)麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2)常勤の麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が配置されていること。
(3)麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三麻酔管理料(Ⅱ)の施設基準
(1)麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2)常勤の麻酔科標榜医が五名以上配置されていること。
(3)麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三の二周術期薬剤管理加算の施設基準
(1)当該保険医療機関内に周術期の薬学的管理を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。
(2)病棟薬剤業務実施加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
四歯科麻酔管理料の施設基準
(1)常勤の麻酔に従事する歯科医師が配置されていること。
(2)麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
施設基準のQ&A
地域包括ケア病棟でリハビリが始まり、入院中にリハビリ終了となった患者さんの平均単位の計算方法について
地域包括ケア病棟でリハビリが開始され、しばらくの期間訓練を行った後、対象患者の状態悪化や訓練拒否などのやむをえない理由で訓練を行うことが出来なくなった場合...
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