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第四 在宅医療

在宅療養支援病院の施設基準

次のいずれかに該当するものであること。

(1)次のいずれの基準にも該当するものであること。

保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満のもの又は当該病院を中心とした半径四キロメートル以内に診療所が存在しないものであること。

在宅医療を担当する常勤の医師が三名以上配置されていること。

当該病院において、二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。

当該病院において、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

往診担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること。

当該病院において、又は訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。

訪問看護ステーションと連携する場合にあっては、当該訪問看護ステーションが緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。

患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。

緊急の往診及び在宅における看取り等について、相当の実績を有していること。

当該病院において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

(2)他の保険医療機関(診療所又は許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満の病院に限る。)と地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築している病院であって、次のいずれの基準にも該当するものであること。

保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満のものであること。

当該病院及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、在宅医療を担当する常勤の医師が合わせて三名以上配置されていること。

当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。

当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

往診担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること。

当該病院において、又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。

連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。

患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。

緊急の往診及び在宅における看取り等について、当該連携体制を構成する他の保険医療機関と合わせて、相当の実績を有していること。

当該病院において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

(3)次のいずれの基準にも該当するものであること。

保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満のもの又は当該病院を中心とした半径四キロメートル以内に診療所が存在しないものであること。

当該病院において、二十四時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。

当該病院において、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

往診担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること。

当該病院において、又は訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること。

訪問看護ステーションと連携する場合にあっては、当該訪問看護ステーションが緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。

患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること。

当該病院において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

一の二往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料並びに在宅がん医療総合診療料に規定する在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの

第三の六(1)及び(2)に該当する在宅療養支援診療所及び第四の一(1)及び(2)に該当する在宅療養支援病院

一の三往診料に規定する時間

保険医療機関において専ら診療に従事している一部の時間

一の四往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料の注7及び注12、施設入居時等医学総合管理料の注3並びに在宅がん医療総合診療料に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準等

(1)在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の施設基準

在宅緩和ケアを行うにつき十分な体制が整備され、相当の実績を有していること。

(2)在宅療養実績加算1の施設基準

緊急の往診及び在宅における看取りについて、相当の実績を有していること。

(3)在宅療養実績加算2の施設基準

緊急の往診及び在宅における看取りについて、相当の実績を有していること。

当該保険医療機関内に在宅医療を担当する医師であって、緩和ケアに関する適切な研修を受けたものが配置されていること。

一の五在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)に規定する疾病等

別表第七に掲げる疾病等

一の六在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準等

(1)在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準

当該保険医療機関内に在宅医療の調整担当者が一名以上配置されていること。

患者に対して医療を提供できる体制が継続的に確保されていること。

(2)在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

別表第八の二に掲げる患者

(3)在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する診療に係る費用

医科点数表の第二章第一部医学管理等、第二部在宅医療及び第九部処置に掲げる診療に係る費用のうち次に掲げるもの

区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料

区分番号B001の4に掲げる小児特定疾患カウンセリング料

区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料

区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料

区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料

区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料

区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料

区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料

区分番号B001-3に掲げる生活習慣病管理料

区分番号C007の注4に規定する衛生材料等提供加算

区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料

区分番号I012-2の注4に規定する衛生材料等提供加算

区分番号J000に掲げる創傷処置

区分番号J001-7に掲げる爪甲除去

区分番号J001-8に掲げる穿刺排膿後薬液注入

区分番号J018に掲げる喀痰吸引

区分番号J018-3に掲げる干渉低周波去痰器による喀痰排出

区分番号J043-3に掲げるストーマ処置

区分番号J053に掲げる皮膚科軟膏処置

区分番号J060に掲げる膀胱洗浄

区分番号J060-2に掲げる後部尿道洗浄(ウルツマン)

区分番号J063に掲げる留置カテーテル設置

区分番号J064に掲げる導尿(尿道拡張を要するもの)

区分番号J118に掲げる介達牽引

区分番号J118-2に掲げる矯正固定

区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術

区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置

区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定

区分番号J119-3に掲げる低出力レーザー照射

区分番号J119-4に掲げる肛門処置

区分番号J120に掲げる鼻腔栄養

(4)頻回訪問加算に規定する状態等にある患者

別表第三の一の三に掲げる者

(5)在宅時医学総合管理料の注8(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準

保険医療機関であって、主として往診又は訪問診療を実施する診療所以外の診療所であるものとして、地方厚生局長等に届け出たものであること。

(6)在宅時医学総合管理料の注10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

別表第八の三に掲げる患者

(7)在宅時医学総合管理料の注11及び施設入居時等医学総合管理料の注4に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

別表第八の四に掲げる患者

(8)在宅時医学総合管理料の注12及び施設入居時等医学総合管理料の注6に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(9)在宅時医学総合管理料の注13及び施設入居時等医学総合管理料の注7に規定する施設基準

在宅患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

データ提出加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。

一の七歯科訪問診療料の注7に規定する時間

保険医療機関において専ら診療に従事している一部の時間

一の八歯科訪問診療料の注13に規定する基準

歯科医療を担当する保険医療機関であって、主として歯科訪問診療を実施する診療所以外の診療所であるものとして、地方厚生局長等に届け出たものであること。

在宅がん医療総合診療料の施設基準

(1)在宅がん医療総合診療料の注1に規定する施設基準

在宅がん医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。

緊急時の入院体制が整備されていること。

(2)在宅がん医療総合診療料の注7に規定する施設基準

在宅患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。

データ提出加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。

二の二救急搬送診療料の注4に規定する施設基準

重症患者の搬送を行うにつき十分な体制が整備されていること。

削除

在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の施設基準等

(1)在宅患者訪問看護・指導料の注1及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注1に規定する疾病等

別表第七に掲げる疾病等

別表第八に掲げる状態等

(2)在宅患者訪問看護・指導料の注2及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2に規定する施設基準

緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。

(3)在宅患者訪問看護・指導料の注5(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する長時間の訪問を要する者及び厚生労働大臣が定める者

長時間の訪問を要する者

十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの

別表第八に掲げる者

医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた者

厚生労働大臣が定める者

十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの

十五歳未満の小児であって、別表第八に掲げる者

(4)在宅患者訪問看護・指導料の注11(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する状態等にある患者

別表第八に掲げる者

(5)在宅患者訪問看護・指導料の注11(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する状態等にある患者のうち重症度等の高いもの

別表第八第一号に掲げる者

四の二在宅患者訪問看護・指導料の注7及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注4に規定する複数名訪問看護・指導加算に係る厚生労働大臣が定める者及び厚生労働大臣が定める場合

(1)厚生労働大臣が定める者

一人の保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)による訪問看護・指導が困難な者であって、次のいずれかに該当するもの

別表第七に掲げる疾病等の患者

別表第八に掲げる者

医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた患者

暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる患者

患者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護・指導が困難と認められる者(在宅患者訪問看護・指導料の注7のハ及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注4のハに規定する場合に限る。)

その他患者の状況等から判断して、イからホまでのいずれかに準ずると認められる者(在宅患者訪問看護・指導料の注7のハ及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注4のハに規定する場合に限る。)

(2)厚生労働大臣が定める場合

別表第七に掲げる疾病等の患者に対して訪問看護・指導を行う場合

別表第八に掲げる者に対して訪問看護・指導を行う場合

医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた患者に対して訪問看護・指導を行う場合

四の三在宅患者訪問看護・指導料の注1、同一建物居住者訪問看護・指導料の注1及び訪問看護指示料の注2に規定する者

気管カニューレを使用している状態にある者又は真皮を越える褥瘡の状態にある者

四の三の二在宅患者訪問看護・指導料の注13(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める者

口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする者

四の三の三在宅患者訪問看護・指導料の注14(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める地域

(1)離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域

(2)奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域

(3)山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域

(4)小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域

(5)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域

(6)沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島

四の三の四在宅患者訪問看護・指導料の注15(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護・指導体制充実加算の施設基準

訪問看護・指導について、十分な体制が整備され、相当の実績を有していること。

四の三の五在宅患者訪問看護・指導料の注16(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する専門管理加算の施設基準

次のいずれかに該当するものであること。

(1)緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。

(2)保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第五号に規定する指定研修機関において、同項第一号に規定する特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものに係る研修を修了した看護師が配置されていること。

四の四介護職員等喀痰吸引等指示料に規定する別に厚生労働大臣が定める者

(1)介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十二条第一項第二号及び第三号の規定による特例居宅介護サービス費の支給に係る同法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第三項に規定する訪問入浴介護、同条第七項に規定する通所介護、同条第九項に規定する短期入所生活介護(医師が置かれていない場合に限る。)又は同条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護を行う者

(2)介護保険法第四十二条の三第一項第二号の規定による特例地域密着型介護サービス費の支給に係る地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)を行う者

(3)介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護又は同条第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護(以下「介護予防訪問入浴介護等」という。)に係る指定を受けている者に限る。)

(4)介護保険法第五十四条第一項第二号及び第三号の規定による特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問入浴介護等又は同法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護(医師が置かれていない場合に限る。)を行う者

(5)介護保険法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者

(6)介護保険法第五十四条の三第一項第二号の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る地域密着型介護予防サービスを行う者

(7)介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業若しくは同号ロに規定する第一号通所事業を行う者

(8)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第四条第一項に規定する指定居宅介護の事業、同条第二項に規定する重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業、同条第三項に規定する同行援護に係る指定障害福祉サービスの事業又は同条第四項に規定する行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者、同令第四十三条の二に規定する共生型居宅介護の事業を行う者、同令第四十三条の三に規定する共生型重度訪問介護の事業を行う者、同令第四十四条第一項に規定する基準該当居宅介護事業者、同令第四十八条第二項の重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者、同令第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業者、同令第九十三条の二に規定する共生型生活介護の事業を行う者、同令第九十四条第一項に規定する基準該当生活介護事業者、同令第百十八条第一項に規定する指定短期入所事業者(医療機関が行う場合及び医師を置くこととされている場合を除く。)、同令第百二十五条の二に規定する共生型短期入所の事業を行う者、同令第百二十五条の五に規定する基準該当短期入所事業者(医療機関が行う場合及び医師を置くこととされている場合を除く。)、同令第百二十七条第一項に規定する指定重度障害者等包括支援事業者、同令第百五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者、同令第百六十二条の二に規定する共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う者、同令第百六十三条に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)事業者、同令第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者、同令第百七十一条の二に規定する共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う者、同令第百七十二条第一項に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)事業者、同令第百七十五条第一項に規定する指定就労移行支援事業者、同令第百八十六条第一項に規定する指定就労継続支援A型事業者、同令第二百一条第一項に規定する指定就労継続支援B型事業者、同令第二百三条第一項に規定する基準該当就労継続支援B型事業者、同令第二百八条に規定する指定共同生活援助事業者、同令第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者及び同令第二百十三条の十四に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業者

(9)児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第四条に規定する指定児童発達支援の事業を行う者(当該事業を行う事業所が児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター又は主として重症心身障害児(同法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせるものである場合を除く。)、同令第五十四条の二に規定する共生型児童発達支援の事業を行う者、同令第五十四条の六に規定する基準該当児童発達支援事業者、同令第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスの事業を行う者(当該事業を行う事業所が主として重症心身障害児を通わせるものである場合を除く。)、同令第七十一条の二に規定する共生型放課後等デイサービスの事業を行う者及び同令第七十一条の三に規定する基準該当放課後等デイサービス事業者

(10)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第二十六項に規定する移動支援事業を行う者、同条第二十七項に規定する地域活動支援センターを経営する事業を行う者、同条第二十八項に規定する福祉ホームを経営する事業を行う者並びに障害者総合支援法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業を行う者(障害者総合支援法第五条第二十六項に規定する移動支援事業を行う者、同条第二十七項に規定する地域活動支援センターを経営する事業を行う者及び同条第二十八項に規定する福祉ホームを経営する事業を行う者を除く。)

(11)学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第二十七条第一項の登録を受けた登録特定行為事業者に限る。)

在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者又は低栄養状態にある患者

五の二在宅療養後方支援病院の施設基準等

(1)在宅療養後方支援病院の施設基準

許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては百六十床)以上の保険医療機関である病院であること。

在宅療養後方支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)在宅患者共同診療料に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等

基本診療料の施設基準等別表第十三に掲げる疾病等

五の三在宅患者訪問褥瘡管理指導料の施設基準

(1)医師、看護師及び管理栄養士からなる在宅褥瘡対策チームを構成していること。

(2)在宅褥瘡対策チームに、在宅褥瘡管理者を配置すること。

(3)在宅における重症化予防等のための褥瘡管理対策を行うにつきふさわしい体制が整備されていること。

五の四在宅療養指導管理料に規定する別に厚生労働大臣の定める患者

十五歳未満の者であって人工呼吸器を使用している状態のもの又は十五歳以上の者であって人工呼吸器を使用している状態が十五歳未満から継続しているもの(体重が二十キログラム未満である場合に限る。)

在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬

別表第九に掲げる注射薬

六の二在宅自己注射指導管理料の注5に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の二の二在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1及び血糖自己測定器加算に規定する厚生労働大臣が定める者

妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者であって周産期における合併症の危険性が高い者(血糖の自己測定を必要としたものに限る。)

六の三在宅血液透析指導管理料の施設基準

在宅血液透析に係る医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。

六の三の二在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準

(1)情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)呼吸器疾患の診療につき十分な経験を有する常勤の医師及び看護師が配置されていること。

六の四在宅小児経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者

次のいずれかに該当する者

(1)経口摂取が著しく困難な十五歳未満の者

(2)十五歳以上の者であって経口摂取が著しく困難である状態が十五歳未満から継続しているもの(体重が二十キログラム未満である場合に限る。)

六の四の二在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める者

経口摂取が著しく困難なため胃瘻を造設している者であって、医師が、経口摂取の回復に向けて在宅半固形栄養経管栄養法を行う必要を認め、胃瘻造設術後一年以内に当該栄養法を開始するもの

六の四の三在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準

電話以外による指導を行う場合は、情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の五在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医

緩和ケアに関する研修を受けた医師

六の五の二在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料の施設基準

在宅舌下神経電気刺激療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の六在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料に規定する疾患

別表第九の一の二に掲げる疾患

六の七在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準

在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の七の二在宅腫瘍治療電場療法指導管理料の施設基準

在宅腫瘍治療電場療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の七の三在宅経肛門的自己洗腸指導管理料の施設基準

経肛門的自己洗腸の指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の七の四注入器加算に規定する注射薬

別表第九の一の三に掲げる注射薬

六の八持続血糖測定器加算の施設基準

(1)間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合

当該保険医療機関内に当該測定器の使用につき必要な医師が配置されていること。

当該測定器の使用につき十分な体制が整備されていること。

(2)間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合

当該保険医療機関内に当該測定器の使用につき必要な医師が配置されていること。

当該測定器の使用につき十分な体制が整備されていること。

六の九経腸投薬用ポンプ加算に規定する内服薬

別表第九の一の四に掲げる内服薬

六の十注入ポンプ加算に規定する注射薬

別表第九の一の五に掲げる注射薬

六の十一横隔神経電気刺激装置加算の施設基準

横隔神経電気刺激装置の使用につき十分な体制が整備されていること。

地域医療連携体制加算の施設基準

(1)診療所であること。

(2)夜間、休日等における緊急時の体制を継続的に確保するため、歯科点数表区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行っている病院である保険医療機関及びその他の歯科の保険医療機関との連携による地域医療支援体制を備えていること。

七の二在宅歯科医療推進加算の施設基準

(1)歯科医療を担当する診療所である保険医療機関であること。

(2)当該診療所で行われる歯科訪問診療の延べ患者数が月平均五人以上であって、そのうち六割以上の患者が歯科訪問診療1を算定していること。

在宅患者歯科治療時医療管理料の施設基準

(1)当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理する体制が整備されていること。

(2)歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師が一名以上かつ歯科衛生士若しくは看護師が一名以上配置されていること。

(3)当該患者の全身状態の管理を行うにつき十分な装置・器具を有していること。

(4)緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との連携体制(病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が確保されていること。

施設基準のQ&A

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