令和2年 K909 流産手術
通知
(1) 流産手術は原則として、あらかじめ頸管拡張を行った場合であってもそれを別に算定することなく、本区分の所定点数のみにより算定する。
(2) 人工妊娠中絶のために必要があって、区分番号「K898」帝王切開術、区分番号「K877」子宮全摘術又は区分番号「K876」子宮腟上部切断術を実施した場合は、流産手術の所定点数によらずそれぞれの所定点数により算定する。
(3) 妊娠満 22 週以上のものの中絶は、流産手術として算定せず、実際に行った分娩誘導又は産科手術の術式の所定点数によって算定する。
過去の「K909 流産手術」
医科診療報酬 手術のQ&A
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腰椎の手術で、「椎弓形成術K142-5」と「後側方固定術K142-2」を同時に行った場合の請求について教えて下さい。複数椎間の手術をした場合です。...
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