令和2年 K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
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(1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
(2) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の 50%以上の場合は、区分番号「K003」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K004」の所定点数により算定する。
過去の「K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)」
医科診療報酬 手術のQ&A
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診療所に勤務している者です。早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 は施設基準に病院であることとありましたが令和6年の診療報酬改定でも変わりはないでしょうか?
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