令和2年 K134 椎間板摘出術
注
2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。
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椎間板摘出術の「4」経皮的髄核摘出術については、1椎間につき2回を限度とする。
過去の「K134 椎間板摘出術」
医科診療報酬 手術のQ&A
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腰椎の手術で、「椎弓形成術K142-5」と「後側方固定術K142-2」を同時に行った場合の請求について教えて下さい。複数椎間の手術をした場合です。...
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