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令和4年 D222 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定

  1. 1 1時間以内又は1時間につき 100点
  2. 2 5時間を超えた場合(1日につき) 630点

通知

(1) 経皮的血液ガス分圧測定は、以下のいずれかに該当する場合に算定する。
ア 循環不全及び呼吸不全があり、酸素療法を行う必要のある新生児に対して測定を行った場合。その際には、測定するガス分圧の種類にかかわらず、所定点数により算定する。ただし、出生時体重が1,000g未満又は1,000g以上1,500g未満の新生児の場合は、それぞれ90日又は60日を限度として算定する。
イ 神経筋疾患、肺胞低換気症候群(難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者であって、同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されているもの(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に限る。)又は慢性呼吸器疾患の患者に対し、NPPVの適応判定及び機器の調整を目的として経皮的に血中のPCO2を測定した場合。その際には、1入院につき2日を限度として算定できる。

(2) 血液ガス連続測定は、閉鎖循環式全身麻酔において分離肺換気を行う際に血中のPO2 、PCO2 及びpHの観血的連続測定を行った場合に算定できる。

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