脳波判断料
回答
関連学会の専門医レベルの臨床経験を指していると思います。
専門医資格までは求められていませんが、それくらい臨床経験がないと脳波の診断はできないと思います。
仰る通りと思います。ご回答ありがとうございました。
非専門医でも、5年経験以上
→『脳波診断に係る診療の経験』を5年以上有しているのであれば良いとは思いますが、該当しますでしょうか。またその他にも基準あり非専門医では該当しないように思いますが…
その他の基準については施設基準については確かに該当しないと思いますが、実際に脳波を判読し判断料を取る医師についてはどうなのかと思い、質問させていただきました。文言通りの解釈をすればよいという感じですかね。ご回答ありがとうございます。
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